JR8BLTサイト
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当局の「モービルホイップ」一番大事なのは「アース」です。その特集。
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再開第1号QSL
2005年に再開局したときのQSL。大好きな豊頃町(01051B)ハルニレの木。
令和2年より下記のように変更になりました。 総務省HPより抜粋。
「変更届」は、必要みたいです。昔みたく「諸元」「ブロック図」等の提出は、免許状記載内容の変更が無ければ、必要無いみたいです。
また、1度提出すれば、(JARL等のホームページで、運用可能なデジタルモード(ソフト)と認められた場合のみ使用できます。)
新しい、形式が出現しても認められていれば、諸元等の提出は勿論なく、そのまま使用出来るみたいです。 楽になりました。
新規に、開局する方は一気にやらないで、一旦開局してから変更届出した方が、提出書類は少ないとおもいます。(特に技適機に付加装置をつけて
申請すると、技適機扱でなくなる可能性があります)
最近のPCでも、時刻はかなり狂う。 特にFT4は1秒でも、かなりのダメージになります。上記リンクからお入り下さい!
1 手続の簡素化の概要
【これまでの手続】
FT8電波型式「F1D」等(デジタルモード)の運用を行うために既設のアマチュア局の送信機に増設、取替と附属装置を一緒に追加し、電波の型式の追加を伴う変更申請は、保証業者による保証認定または検査が必要でした。
また、申請の際に工事設計書欄の記載と、資料として「無線設備系統図」及び「附属装置諸元表」を添付して申請する必要がありました。
【簡素化適用後の手続】
上記運用のために外部入力端子に附属装置を接続した場合は、電波の型式(個別の電波型式以外)が追加されても、保証等は不要となります。
附属装置の接続は、軽微なものとして変更届出としており、免許状の指定事項に変更がなければ添付資料の必要はなくなりました。
ただし、個別の電波型式の追加(G7W等)の場合は、保証が必要となり、申請の際に工事設計書欄の記載と資料として「無線設備系統図」及び「附属装置諸元表」を添付が必要です。
なお、既にFT8電波型式「F1D」等(デジタルモード)の申請をされていて許可となっている無線局については、その後、同様のデジタルモードの追加変更の手続きは不要となります。(JARL等のホームページで、運用可能なデジタルモード(ソフト)と認められた場合のみ使用できます。)
※無線局の開設と同時にFT8等(デジタルモード)の運用を行うために附属装置を追加する場合は、簡素化の対象とならず今までと同じ手続きが必要となります。
2 適用にあたっての留意点
本件に係る手続については、次の留意点があります。
- 対象となる附属装置は、送信機のマイク端子及びリアパネル端子の「外部入力端子」に接続するものになります。既に申請されている方でPC以外(FAX等)を接続する場合は、別途届出が必要となります。
- 対象となるデジタルモードは、JARL等のホームページで秘匿性について確認されたものとなります。
- 既設のアマチュア無線局が変更する場合は、技適機でなくても適用されます。
- 200Wを超えるアマチュア無線局は、上記申請に関しては同様の扱いとなります。
これから先は、過去の物になります。ご了承ください。
RTTY・SSTV・JT65申請(免許状)
JR8BLTは、電気通信監理局にRTTY・PSK及びSSTV申請を行いなした。
当局は、MMTY・SSTYのソフトを使用する。 変更申請に挑戦いたしました。 これから挑戦する各局の参考になれば幸いです。
(参考までに責任は負いかねます)
当局の無線設置(変更該当分)
FT-857MD (技適機 HF〜UHF オールモード機)
FT-950 (技適機 HF100W オールモード機)
申請書類
(当局は直接電気通信監理局に申請(無料)しました。 現にFT−857MD・FT-950が免許になってたため)
@変更申請書(オンラインでOK)
A返信用封筒(変更内容が同じ時は、不要の場合有ります)
B
付属装置諸元(エクセルファイルで作りました)
C
送信機系統図(送信機とPCとどのように繋がっているかを図解)
D
送信機系統図(送信機本体のブロックダイアグラム メーカーのマニュアル等に記載しているもの)
「前に提出を求められて提出しました。 ほとんど不要と思います(固定機の方のみ)」
以上の5点が必要になりました。
@は、現状の工事設計のまま、最後の添付書類にBCDを添付しました。また、希望する電波の形式の所は、
A1Aの所は 3MA,2HCに必要に応じて変更して下さい。また、一括コード内に自分の希望する形式が無い場合は
ひとつひとつ記入してください。(たぶん左側のコードで足りると思います)
Aは説明は省略。
B〜Dはファイルを参照してくださいね。
(パケット装置も、使用していましたので、記載しておりますが不要の場合は要らないと
思いますので、削除してもかまいません)固定のFT-950の実際に申請に使用した書類です。
なお、新規または、増設の場合に付加装置を付けて申請の場合は、TSSの経由(有料)になりますので、直接電気通信監理局には、申請できません。
技適扱いにならないためです。
新規・増設の場合は時間が少々かかりますが、一旦技適機を新規・変更申請して、免許状を受けてから。
RTTY・SSTVの申請をした方が、申請料はかかりません。
****** 追記 ******
2013.08に別モードの変更申請いたしましたが、電気通信監理局からTSSの申請を求められました。
自分は、担当官に電話で
「前回可能で今回は、なぜだめなのか?」
「猛抗議」しかし、向こうの主張は崩さず。TSSの申請を決意。
後日、通信監理局から電話連絡があり、
「TSSの申請をこの件では、しないでほしい」のこと。
変更申請は、取り下げしているので、後日再申請いたします。2013.10.3
この件に関しては、進展次第報告いたします。
2013.10.7に、担当官から電話があり
、担当官のご認識だったみたいです。大変お待たせいたしまして
申し訳ございません。という内容で
丁重に陳謝されました。前回の内容で申請されて構わないという内容。
同日夜、再度電子申請いたしました。
2013.10.11 「審査中」になり、無事審査になったみたいです。 前回は「受付処理中」のまま1週間待たされました。
後日、「審査終了」なりましたら、今回の諸元等、アップいたしますね。
2013.10.15「審査終了」となり、JT65A等の免許が下りました。
その時の
付属装置諸元です。
JT65-HFのすすめに続く